作品の著作権
制作した作品の著作権についてです。
このページの右下に著作権のサイトにリンクするバナーがあります。
パース画像は著作物です。画像は慎重に管理願います。
作成した画像データは著作権法に定められた著作物です。
著作権者は皆尾宏志になります。 ところで 著作権 てなあに?
ミナオレンダリングで作成納品したパースやイラストの使用許可や著作権表示など一切必要ありません。
権利者の許諾なくコピー・改変・配布・営業印刷物・通信等に使用する事を禁じます。
画像データの著作権は制作者にあり譲渡されません。(著作権法)
画像データの一部には,市販の素材を使用していることがあります。
ロード画像をそのまま使用する限り問題ありませんが、素材部分をくりぬいて別の作品を作成すると著作権侵害の違法行為になります。
(パースそのものを他のものに利用するのも違法行為です。)
市販の素材の著作権はその素材の販売者(制作者)様にあります。絶対に加工使用しないでください。
画像使用・権利者について
(著作権については専門機関等でお確かめ願います。)
ここの文章は100%ではありません。間違っているかもしれません。
デジタルの画像は元画像と複製画像の区別が出来ません。簡単に複製が出来てしまいます。
イラストの著作権者は発注者様・発案者様(アイデアを提供した人)ではなく、かたちとして表した(描いた)人です。
建築(土木もほぼ同じ)の場合、図面制作者(会社)様が著作権者です。(専門機関の約款等参考ください。)
パースは図面をもとに許可を得て制作した二次的著作物です。
本体以外(本体表現にも)に創造的・絵画的・芸術的に表現しており著作物と解釈されています。(図表・美術の著作物)
(著作物と認められないパース画もあります。)
ミナオレンダリングの3Dモデリング・3DCGの作業報告等の画像(提供図面を立体にした部分)は著作物ではないと考えています。
ただし、提供図面以外に作成したものが入っているものは著作物です。
また、その画像に市販のデータを使用していた場合は、その部分を別の作品に使用すると違法になります。
建築(土木もほぼ同じ)も出来上がればそのものを絵や映像などに自由に使用作制できますが(東京ドームやディズニーランドなど別の権利あり) 図面・パース画等は著作権があり自由に使うことは出来ません。
また、パースには、発注者様がいて別の権利があります。さらに物件の発表までの守秘義務等もあります。
通常 パース画は施主様発注者様の許可範囲で使用できます。(ここが通常のイラスト・キャラクターなどとすこし違います。)(例外もあり)
ところで 著作権 てなあに?
その人(制作者)の思想や感情が制作的に表現されたものです。
ですから制作者以外が著作権者になることはないのです。(譲渡は可能・人格権は不可)
著作権で問題が起こるのは、第三者が使用や改変し、自制作したと発表したり、利益を得た場合です。
他人の描いたパースをトレースしてデザイン加工してイラストにしたりするのは違法行為です。(工事看板とか報道用とか全然OK)
たとえば鳥瞰図からイラストマップにするような改変は作者に許諾または契約が必要と思います。(パース作成時に改変することを契約ではっきりさせておくとか)
当方に再発注して頂くのがよいと思います。
パースの場合パースそのものがキャラクターのように利益を生み出すものではありません。
しかも使って頂くために代金を頂戴して制作したものですから発注者様に使用範囲を制限するものではありません。
少々の改変や修正は黙認の範囲です。建設や販売等に携わったお方がいろいろなところで使用されるのはうれしい限りです。
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